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働けなくなったら

備える

主人(もしくは自分)が働けなくなったときの事を想像したことはありますか?

職場での怪我や通勤中の怪我などは労災が使えますが、それ以外での怪我や病気をした場合はどうなるのか。

収入が無くなる、もしくは大幅な収入減。

今回はそんなときに国から受けられる保障はあるのか調べてみました。

怪我や病気で働けなくなったとき

会社員の場合

会社員の方は社会保険料を支払っているかと思います。

社会保険料を支払っていれば健康保険から傷病手当金が受けられます。

支給される金額の計算は

(支給が開始される日以前の連続した12か月分の平均月収)÷30日×2/3(0.66666…)

平均月収が20万円の人は、1日分がおよそ4,444円ということになります。

受ける条件

  1. 業務外の病気や怪我の療養のための休業である
  2. 仕事に就くことが出来ない事
  3. 連続する3日間を含む4日以上の休業
  4. 休業した期間の給与の支払いがない事

上記4つを全て満たすと支給が開始されます。期間は最長1年6か月です。

なお、休み始めた最初の3日間の分は支給されません。

傷病手当金について詳しくはこちら↓

協会けんぽ「病気や怪我で会社を休んだとき」

パート主婦の場合

パートやアルバイトでも、社会保険を自分で払っていれば傷病手当金は受けられます。

ご主人の扶養内で働いていて、自分で払っていない方は受けることが出来ません。

傷病手当金は、社会保険を払っている本人しか受けることが出来ないからです。

自営業の人は受けられる?

傷病手当金は、自営業の方が入っている国民健康保険は対象外になっています。

もしもの事態に備えて、民間の就業不能保険の加入を検討するのもありかと思います。

仕事が無くなったとき

会社が倒産してしまったり、突然解雇を言い渡されたり…(ってこれは違法になるから無いかな?)

失業手当が受けられる人はそれを受けつつ、早めに次の就職先を見つけるのが一番です。

雇用保険に加入している人は失業手当が受けられます。(私は条件が合わず加入していません(>_<)

失業手当が受けられる条件

ハローワークのサイトには、手当が受けられる条件が書いてあります。

  1. ハローワークで求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにも関わらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない『失業の状態』にあること。
  2. 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
    ただし、特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

    ※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します
ハローワークインターネットサービス 「基本手当について」

 会社都合か自己都合かによっても異なります。

また、条件1ですが、就職しようという積極的な意思があることとあるので、病気や怪我でしばらく仕事に就くことが出来ない、出産等ですぐには働けないなどの理由があるときは手当を受けられません。

失業手当を受給している間に早めに再就職先が決まったら、再就職手当が支給されます。

こちらも条件がありますが、就職祝いがいただけるようで嬉しいですね。

それでも就職先が見つからない・住む家も失いそうなとき

平成27年4月より、生活困窮者の支援制度が始まっています。

生活困窮者自立支援制度

ひとりで悩まないで、まずは相談をしてください。

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