我が家の家計はほぼ主人に頼りっぱなし。
私の収入は月に88,000円なので、生活費の足しにはなりますが大黒柱とは言えません。
私が社会保険に加入しないと決めた話はこちら↓
社会保険に加入していないため将来貰える年金は、第3号被保険者(サラリーマンの奥さん)の老齢基礎年金だけ。
主人が生きている間は、主人の分の年金もあるので安心ですが、もしも主人が亡くなったらどうなるの…?
毎年送られてくる『年金定期便』を見ると、私が将来受け取れる年金は80万弱。
月にすると64,000円ほど……。
かなり切りつめても生活出来ないかもしれません。
少し心配だったので主人が亡くなったらどうなるのか調べてみました。
非常にざっくりとした計算ですが、覚え書きとして…
モデルは令和元年の平均受給額で計算しました(ダイワファンドラップオンラインのコラム)
夫が亡くなっても遺族厚生年金が受け取れる
もしも夫が亡くなっても、遺族年金が受け取れます。
ただし、夫が生きている場合と比べたら、受け取れる額は3/4になってしまいます。
しかも単純に満額の3/4と言うわけではなく、基礎年金分は差し引いて考えなくてはいけません。
例)夫が月に14万円の年金を受け取っていた家庭(18歳未満の子供は無し)の場合
妻の年齢が65歳以上
夫の年金140,000円の内訳は、基礎年金(64,000円) + 厚生年金(76,000円)です。
このうち、国民年金として納めていた基礎年金分は受け取ることが出来ません。(支給要件に当てはまる子がいる場合は別)
その為、厚生年金分76,000円の3/4・・・57,000円が遺族厚生年金として受け取れるということになります。
遺族厚生年金 57,000円 + 妻の基礎年金 64,000円 = 121,000円(妻が月に受け取れる年金額)
妻の年齢が40歳から65歳までの間
遺族厚生年金にプラスして、中高齢寡婦加算(年額583,400円)が受け取れます。
月にいくらになるかは次の通り↓
例) 遺族厚生年金 57,000円 + 中高齢寡婦加算 48,616円 = 105,616円(月額)
妻の年齢が40歳未満
受給要件を満たす子供がいない妻の場合です。
遺族基礎年金は支給されず、遺族厚生年金のみ(月額57,000円)の支給です。
こうしてみたら、40歳未満の妻が一番厳しそうですね。
仕事が出来る年齢だからという事でしょうか。
金額はそれぞれの立場で違います
厚生年金は夫の収入によって金額が変わってくるので、一律にこの数字とはいきません。
今回の例はあくまで私の立場に似た設定で考えました。
夫の年収、夫が亡くなった時の妻の年齢、子の有無、妻が社会保険を収めていた場合、などなど。
受け取れる条件や金額など、詳しくはこちらに解説されていますのでご確認下さい。
ざっくり計算してみた結果
夫が亡くなったとしても保障が無くなることはなさそうですね。
少しだけ安心しましたが、それでも決して十分な金額だとは言えません。
受給額も下がってきていることですし、自分でもある程度収入を得ていかないと生活できなそうです…。